キッズクラブ利用に関するお願いと利用料の返金について

新型コロナウィルス陽性の場合の療養期間短縮について

 9月9日に横浜市より以下の通知がきましたのでご案内します。

厚労省の通知に伴い、療養期間が短縮となります。

引き続き、発熱や咳など体調不良の時は、必ずご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

有症状又は無症状患者の療養期間等の短縮について

(1)有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目 から解除を可能とする。(これまでは11日目

ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温 など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリ スク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け ること、マスクを着用すること等の感染対策を行うこと。

(2)無症状患者 ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする (従来から変更なし) ・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5間経過後(6日目)に解除を可能とする。

 

ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温

   など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイ

   リスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を

   避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を行うこ

   と。

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合(7日間経過するまでの間)で症状軽快から24 時間経過後 又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交 通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自 主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最 小限の外出を行うことは差しつかえありません。

 

【陽性と判定された場合】

発症日を0日として翌日を1日とし、10日間は利用できません。発熱や咳がなければ11日目から利用できます。

 

【濃厚接触者の待機期間】

感染者と最終接触した日から5日間。6日目から解除になり利用できます。

ただし、2日目と3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は4日目から利用できます。また7日間が経過するまでは、検温など健康状態を確認し、感染リスクの高い場所に行ったり会食等は避け、マスクを着用するなど、感染対策をしてください。

NEWS!8月7日付

 

 横浜市より、新型コロナウィルス感染の疑いがあったりPCR検査を受けたりした場合のお願い、またそれによりキッズクラブをお休みしたした場合の利用料返還等のお知らせがありますので、ご確認をお願いいたします。

 

                             令和2年6月1日

保護者の皆様へ

                           横浜市こども青少年局

                             放課後児童育成課

 

 

    放課後キッズクラブの利用自粛に伴う利用料の返還について

  日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。

学校の一斉臨時休業期間中や緊急事態発令期間中については、感染症対策や利用の自粛 等に、ご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

政府による緊急事態宣言の発令を踏まえ、新型コロナウイルス感染症防止のため、本市 から、4月8日~6月14 日の間については、キッズクラブを利用せずに、家庭で過ごすことが可能な場合においては、利用を控えるようお願いしました。

本市からのお知らせによって、4月8日~6月14 日の間、キッズクラブの利用を控えていただいた方の利用料については、次のとおり、日割りの利用料を返還いたします。

(1)利用料返還の対象期間
令和2年4月8日から6月
14 日(日・祝日は除く)

 

(2)返還額の計算方法
200 ×利用しなかった日数=返還額 ※保護者負担減免額相当補助の対象となる利用者は、100 円です。

(3)利用料の返還方法 対象となる保護者の皆様に利用料を返還するための費用を、本市からキッズクラブの運営法人に補助金としてお支払いします。キッズクラブの運営法人から、対象期間中にクラブの利用を控えた際の利用料の返還を受けてください。

利用料返還に関する手続きの詳細については、キッズクラブから改めてお知らせをい たします。

(4)留意事項
普段利用していない曜日(例:土曜日など)でも、利用を控えた理由は問わず、
際に利用しなかった日数分は、利用料を返還します。

イ 4月1日から7日までは、利用料返還の対象とはなりません。
5月の利用日が全くなかった場合は、利用料全額(
5,000 円)が返還されます。

担当 こども青少年局放課後児童育成課 TEL 671-4068 

NEWS! 6月1日からの対応について

 

保護者の皆様へ   

                                  令和2年5月25日

                      横浜市ども青少年局 放課後児童育成課長

 

6月1日以降の放課後キッズクラフの対応について

 

頃から、放課後キッズクラプの運営にご協力いただき、ありがとござます。

斉臨時休業期間中にいては、利用の制限や自粛等に、ご理解・ご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。
この度、緊急事態宣言解除6月 1日より段階的に教育活動が再開されること

なりました。れに伴まして、6月 1日以降のキッズクラプの利用についてお知らせいたします。教育活動は再開されますが、感染症防止の観点から、6月1日から14日 の間については、引き続き感染防止のため、クラプを利用せずに、家庭で過ごすことが可能な場合においては、利用を控えるようお願いします。

また、引き続き、利用区分 1の児童の利用については、制限をさせていだたきます

ご不便をおかけたしますが、ご理解・ご協力いただきますよう、よろしく願いいたします。

1 放課後キッズクラフの利用について (6月1日以降)

 (1)6月1日(月)~30日〔火〕【分散登校三短時間授業、給食なしの期間】

利用区分2の児童のみを対象として開所します

田奈小キッズクラブでは、12時~ 受け入れます。 午後授業終了後まで、体育館校庭は

使えないのでキッズムでごします。

 

(2)通常通りの授業、給食開始後 利用区分2の童に加え週間程度準備期間を経た上で、限定的に利用区分 1の児童の利用を開始します。 利用区分1の児童の利用の再開について、当面の間は、3つ密を防ぐ観点から、

時間・日数・学年を限定(例:1時間限定、利用できるのは週2日以内、月曜日は1年生のみ等)して行うなど、学校やクラプの状況等に応じて、限定的に開始するものとします

詳細にいては、クラプを通じてお知らせします。また、利用区分1の一時利用(1回800円)についても再開します。

                                                                                                                       

 

     

 

2 利用料について (6月 1日以降
(1)4月8日~6月14日までの期間、本市からのお知らせによって、クラプの利用を

控えた方の利用料については、今後、国が実施する財政支援策の基準に沿って、後日、 日割りの利用料を返還させていただく定です。詳細については6月上旬にクラプを通じて改めてご連絡します。

(2)6月 15日以降については、上記(1)の取り扱いはありません。

教育活動が6月 1日 再開することで利用区分2から利用区分1への変更をする場合は、各クラブへ利用区分変更申込書|を提出してください。

3 留意事項
・感染症対策を踏まえた上での活動内容となります。

朝の健観察を徹底していただき、体調不良 (発熱、せき、倦怠感、患苦しさ、頭痛

の症状等)の場合は、放課後キッズクラプを利用できません

放課後キッズクラブにおいても、必要に応じてお子様の体温を計測し、発熱等が認めら

れる場合には、お子様の受入れができませんので、ご了承くだ

4 横浜市型コロナウイルスにかかる放課後事業対応について」

URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html

(本 市 トップページ〉らし・ 総合子育て・ 教育放課後児童育成新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の斉臨時休業に係る放課後事業の対応ついて)

区分の変更、利用等に関するお問い合わせについては、直接利用する放課後 キッズクラブお問い含わせください。 

 

 

 

NEWS!5月11日から31日までの延長対応について

利用区分2に登録している保護者の皆様へ

 

                                 令和2年5月7日

                              横浜市こども青少年局
                                         放課後児童育成課長

緊急事態宣言の延長に伴う放課後キッズクラブの対応について

日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。 この度、政府から緊急事態宣言が5月 31 日まで延長されることが発表されました。 緊急事態宣言の延長を踏まえ、放課後キッズクラブの利用にあたっては、引き続き、ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業 に従事している方以 外の保護者の皆様には、今一度、利用の必要性をご検討いただき、ご家庭で過ごすことが 可能な場合には、利用を控えていただくよう、改めてお願いいたします。

保護者の皆様やお子様にも、引き続き、ご不便や様々な制限をお願いすることとなりま すが、新型コロナウイルスの拡大を抑制するという趣旨をご理解いただき、ご協力をお願 いいたします。

※詳細については、神奈川県のホームページを確認してください。 (神奈川県トップページ > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 災害情報・危機管理 > 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施 > 方針別紙(PDF:285KB) https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/20200407_policy.html

1 放課後キッズクラブの利用について(5月 31 日まで)

(1)利用対象

利用区分2の児童 (ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業に従事している方のみ)

1年生~4年生、個別支援学級等の利用区分2の児童は、緊急受入れ時間終了後から 19 時まで利用ができます。

5年生以上の利用区分2の児童は、14 30 分からの受入れを原則としますが、各 クラブにお問い合わせください。→田奈小キッズクラブでは13時30分から受け入れ

(2)利用料について 期間中、本市からのお知らせによって、クラブの利用を控えた方の利用料については、国の財政支援に沿って、後日、日割りの利用料相当額を返還します。手続き方法等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

 

2 留意事項

・感染症対策を踏まえた上での活動内容となります。

・毎朝の健康観察を徹底していただき、体調不良(発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛

 の症状等)の場合は、放課後キッズクラブを利用できません。

・放課後キッズクラブにおいても、必要に応じてお子様の体温を計測し、発熱等が認められる場合には、お子様の受入れができませんので、ご了承ください。

 

3 横浜市「新型コロナウイルスにかかる放課後事業の対応について」URL

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html

(本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>放課後児童育成>新型コロナウイルス感 染症対策のための小学校等の一斉臨時休業に係る放課後事業の対応について)

利用方法等に関するお問い合わせについては、直接利用する放課後キッズクラブ
へお問い合わせください。

 

神奈川県より利用自粛のお願いについて

 

                           令和2年4月24日

保護者の皆様へ

                           横浜市こども青少年局

                             放課後児童育成課

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための利用自粛について

 日頃から、放課後児童健全育成事業の運営にご協力いただき、ありがとうござい
ます。
 令和2年4月7日に政府による「緊急事態宣言」及び、神奈川県からの通知を受
け、本市においても令和2年4月9日付のお知らせで、ご家庭での保育が可能な場
合には、利用を控えていただくよう、ご協力のお願いをさせていただきました。
 この度、神奈川県から「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う保育所等の
登園自粛について」要請がありました。
 これまでも各クラブにおいて、感染拡大防止に向けて可能な対応に努めておりま
すが、皆様に利用を控えていただくことで、感染拡大防止を図ることができると考
えています。

社会全体の感染拡大を食い止めるためにも、ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業 に従事している方以外の保護者の皆様には、今 一度、利用の必要性をご検討いただき、ご家庭で過ごすことが可能な場合には、利用を控えていただくよう、改めてお願いいたします。

 保護者の皆様やお子様にも、ご不便や様々な制限をお願いすることとなりますが、
新型コロナウイルスの拡大を抑制し、早期の収束を目指すという趣旨をご理解いた
だき、ご協力をお願いいたします。
                       ※別添資料をご参照ください。

担当 こども青少年局放課後児童育成課 TEL 671-40684446 

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者

1.医療体制の維持
・ 新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、すべての医療関係者・ 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なす べての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

 

2.支援が必要な方々の保護の継続
・ 高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関

係者(生活支援関係事業者)
・ 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で 必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。

 

3.国民の安定的な生活の確保
・ 自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者
1 インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、

通信・データセンター等)
2 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・

流通・ネット通販等)
3 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通

販等)
4 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売

関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等)
5 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
6 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)

7 ごみ処理関係(廃棄物収集、・運搬、処分等)

(別添)

 

8 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
9 メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
10 就労者等の子どもを預かる施設
(保育所、放課後児童クラブ、預かり保

育等を実施している幼稚園など)
11 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設

備・サービス、自家用車等の整備等)

 

4.社会の安定の維持
・ 社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者。ただし、最低限の事業 継続とする。
1 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその

他決済サービス等)
2 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管

理、航空・空港管理、郵便等)
3 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
4 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュ

リティ関係等)
5 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路などの公物管理、公共工事、

廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
6 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)

 

5.その他
・ 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体

工場など)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの (サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているもの

また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等 

 

 

保護者の皆様へ

                                      令和2年4月6日

                                                                                                      こども青少年局放課後児童育成課

  教育活動の再開延長に伴う「放課後キッズクラブ」の対応について

 日々刻々と新型コロナウイルス感染症の状況が変化している中、現時点では教育活動を 再開する

ことのリスクを考慮し、市立学校における教育活動の再開は延期となりました。

 教育活動の再開延長に伴い、4月8日(水)~4月 20 日(月)までの放課後キッズクラブの 対応は次の

とおりとします。

保護者の皆様におかれましては、子ども達への感染拡大を防ぐための措置に、御理解を いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、4月 21 日以降の対応については、後日改めてお知らせします。

1 放課後キッズクラブの利用について
  利用区分2

1年生~4年生、個別支援学級等の利用区分2の児童は、緊急受入れ時間終了後から 19 時まで利用ができます。

5年生以上の利用区分2の児童は、14時30分からの受入れを原則とします。

田奈小キッズクラブでの対応は、下のページをご覧ください。

(2)利用区分1
ご不便をおかけしますが、ご利用いただけません。 ただし、利用区分1から利用区分2への区分の変更については、随時クラブにおいて受

け付けています。提出書類として求めている「留守家庭児童等であることの証明書(就労証 明等)」が間に合わない場合は、後日提出してください。

2 留意事項
・感染症対策を踏まえた上での活動内容となります。 ・毎朝の健康観察を徹底していただき、体調不良(発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の

症状等)の場合は、放課後キッズクラブを利用できません。放課後キッズクラブにおいても、必要に

応じてお子様の体温を計測し、発熱等が認められる場合には、お子様の受入れができませんので、ご了承ください。

3 横浜市「新型コロナウイルスにかかる放課後事業の対応について」URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html

(本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>放課後児童育成>新型コロナウイルス感染 症対策のための小学校等の一斉臨時休業に係る放課後事業の対応について)

担当 こども青少年局放課後児童育成課 TEL 671-4068

利用方法、参加申込書等に関するお問い合わせについては、直接利用するキッズクラブ へお問い合わせください。

裏面へ 

田奈小学校放課後キッズクラブの対応について

 

保護者様

                                                         特定非営利活動法人田奈コミュニティサポート 理事長 土志田 祐子                                                                                         田奈小学校放課後キッズクラブ 主任 陸川礼子

                一斉臨時休業(教育活動再開延長)期間中の対応について
 日頃より、キッズクラブへのご理解ご協力をいただきありがとうございます。
上記
のこども青少年局からのお知らせのとおり、キッズクラブは4月7日から4
月20日(月)までは、
利用区分2児童のみの受け入れとなりました。

   平日:12時15分~19時   土曜日(特別予約日):8時30分~19時

  

令和2年度利用区分2で申し込みをされた方は、通常どおりの利用が可能です。

令和2年度利用区分1で申し 込みをされた方で、区分2へ変更される方は、以下のようにしていただきますようご協力をお願いいたします。

   

利用区分1で登録したが、利用区分2へ変更したい方

【1~4年生】
1 利用希望日前に、「利用区分2変更希望」「学年・クラス・児童氏名」を、メールでキッズクラブまで
ご連絡ください。

2 利用初日は、キッズカードの「連絡事項欄」に、必ず“区分変更”と記入してください。

3 就労証明書等が必要となります。準備ができ次第お持ちください。
4 利用料は、後日集􏰁袋にてご請求させていただきます。

5、6年生】
1 ~ 4 【1~4年生】と同じ
5 家からの来所となります。安全確保のために、事前に利用予定日をお知らせください。

  なお、利用する場合は14時までに来てください。

<キッズクラブメールアドレス>
tana_cs_kids@yahoo.co.jp ( _ はアンダーバー )

 

利用区分2で申し込みされた方

 【1~4年生】
   学校の緊急受け入れ終了後~19時まで、利用可能です。
 【5、6年生】
   家からの来所となります。安全確保のために、事前に利用予定日をお知らせください。
   なお、利用する場合は14時までに来てください。

<キッズクラブメールアドレス>
tana_cs_kids@yahoo.co.jp ( _ はアンダーバー )

就労証明書等、必要書類はホームページの資料編から、ダウンロードできます。

 

 

新1年生の保護者の皆様へ

 

新 1 年生の保護者様

  

 田奈小学校放課後キッズクラブのご利用について

 

ご入学おめでとうございます。
キッズクラブは
4 月 7 日(火曜日)から 4 月 20 日(月曜日)までは

利用区分2児童のみの受け入れ となりました。

利用区分1で申し込みをされた方で、利用区分2に変更を希望される方は

 

「利用区分 2 変更希望」 「学年、クラス、児童氏名」 「利用開始日」

メールでお知らせください。

 

tana_cs_kids@yahoo.co.jp ( _ はアンダーバー)

 

利用当日の朝 8 時までにご連絡をお願いします。
4 月 7 日(火)始業式の日からご利用できます。

ご利用初日に、キッズカードと、その後の手続きのご案内をお渡しいたします。

 

※「利用区分2」とは...キッズクラブ入会のしおりの2ページをご確認ください。

※ご連絡いただいたメールアドレスは、キッズクラブの登録等にのみ使用し、

他の目的には使用いたしません。

 

求職活動申告書
令和6年度 ホームページ資料求職活動申告書.pdf
PDFファイル 3.3 MB
令和6年度利用登録・区分変更等PDF
こちらから必要書類をダウンロードしてください。
令和6年度 ホームページ資料.pdf
PDFファイル 3.3 MB

就労証明書

就労証明書は留守家庭であるという証明になりますので、保護者一人につき1枚必要です。

自営業等の方の書類は資料編をご覧ください。